〒464-0851 愛知県名古屋市千種区今池南21-4
営業時間 | 8:00~17:00 |
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定休日 | 土日祝祭日 |
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A.時間単位での賃金+実際に労働した分の賃金
割増賃金は付かない。
例)就業時間は午前9時〜午後18時(うち休憩1時間)とします。
2時間の年休を取得を取得して午前11時に出社。通常通り休憩を1時間して、午後20時まで勤務をした。この時の賃金は?
⇒『年休分(2時間分)の賃金』と『実労働時間分』の合計額を支払えばよい。
※「この日は10時間勤務?だとすれば2時間は残業手当が発生?」と考えてしまう方もいると思います。しかし、労働基準法は実労働時間主義です。(※参考『労働時間計算編.Q5』・『労働時間計算編.Q6』) 遅刻した時にその時間分遅くまで勤務をさせても残業手当を付ける必要はありませんし、1日年休を取得してもい1ヶ月の総労働時間には含みません。
担当: 伊藤(いとう)
営業時間:8:00~17:00
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愛知県名古屋市を中心に活動しております社会保険労務士・伊藤広社労士事務所です。
もちろん名古屋市内だけでなく愛知県全域(小牧市、北名古屋市、春日井市、長久手町、東郷町、日進市、みよし市、東海市、豊明市、大府市、安城市)を営業エリアとしています。
ご経営者の皆さんと一緒になって、御社をサポート致します。
就業規則作成、人事労務管理、助成金申請に関することはお気軽にご相談ください。
対応エリア | 名古屋市内全域、東海市、日進市、みよし市、長久手町、東郷町、小牧市、尾張旭市、春日井市、北名古屋市、清須市、豊明市、大府市、刈谷市、知立市、安城市 |
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