A.時間単位での賃金+実際に労働した分の賃金

 

 割増賃金は付かない。

 

 例)就業時間は午前9時〜午後18時(うち休憩1時間)とします。
  2時間の年休を取得を取得して午前11時に出社。通常通り休憩を1時間して、午後20時まで勤務をした。この時の賃金は?

  ⇒『年休分(2時間分)の賃金』と『実労働時間分』の合計額を支払えばよい。

 

 ※「この日は10時間勤務?だとすれば2時間は残業手当が発生?」と考えてしまう方もいると思います。しかし、労働基準法は実労働時間主義です。(※参考労働時間計算編.Q5』・『労働時間計算編.Q6』) 遅刻した時にその時間分遅くまで勤務をさせても残業手当を付ける必要はありませんし、1日年休を取得してもい1ヶ月の総労働時間には含みません。

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