【平成25年度 助成金一覧】
当事務所が今年度注目している助成金をピックアップしました。
[新設の助成金]
≪若者チャレンジ奨励金≫
対象事業:全事業
[概要]
35歳未満の非正規労働者を正社員として雇用することを予定して、
実習や座学の訓練を実施する事業主へ支給されます。
[受給額]
訓練期間:月額15万円
訓練後、正社員として雇用:1年目50万円、2年目50万円
ポイント
魅力はなんと言っても受給額!訓練期間と正社員登用後に受給できるため、積極的にトライしたい助成金です。
注意するべき点は、事前に訓練計画を立て、その計画を労働局へ申請しなければなりません。また、各企業からの訓練計画の申請により、見込み支給額が予算までに達すると受付終了となります。
≪キャリアアップ助成金≫
対象事業:全事業
[概要]
非正規労働者に以下の措置を行った事業主へ支給されます。
@ 正規雇用等への転換
有期労働者を正社員への転換、有期契約から無期契約への転換、無期契約から正社員への転換、以上のいずれかを行った場合。
A 健康管理
非正規労働者へ定期健康診断を受診させた場合。
B 人材育成
非正規労働者に研修(人材育成)を行った場合。
C 処遇改善
3%以上の賃金増額をした場合。
D 短時間正社員
短時間正社員への転換、又は新規採用を行った場合。
E パート労働者時間延長
非正規労働者の所定労働時間を25時間未満から30時間以上へ延長した場合。
[受給額]
@ 有期労働者から正社員へ:1人40万円
有期契約から無期契約へ:1人20万円
無期契約から正社員へ :1人20万円
A 非正規労働者4名に健康診断を受診:40万円
C 1人あたり1万円(1年度1企業100人まで)
D 1人あたり20万円
E 1人あたり10万円
ポイント
この助成金は、複数同時に受給できることが特徴です。使い勝手の良いものや、悪いものがあります。中小企業にとって実用的なものは、@の「正社員への転換」です。1年度で10名まで転換を図れますので、毎年数名を正社員へ転換する企業にはお勧めの助成金です。
注意するべき点は、まず労働局からキャリアアップ計画の認定を受けなければならないことです。(ただし認定は容易です。)また、社内制度を整備するために就業規則等の変更が必要となります。
≪高年齢者雇用安定助成金≫(高年齢者雇用促進コース)
対象事業:全事業
[概要]
就業規則、能力開発、作業環境の改善などを行い、高齢者が働くための雇用
環境整備を行う事業主へ支給されます。
[受給額]
かかった経費の2/3(上限あり)
ポイント
労働人口の高齢化により、今後注目される分野の助成金です。去年までの「定年引上げ奨励金」が廃止され、今年度この助成金が新たに設立されました。
注意するべき点は、事前に高齢・障害者雇用支援センターへ環境整備計画を提出し、必要であれば就業規則等の変更(制度変更)をしなければなりません。
≪日本再生人材育成支援事業≫
対象事業:農業、医療福祉、ITなど
[概要]
事業場外、事業場内を問わず、10時間以上(分割可能)の研修を行う事業主
に支給されます。
[受給額]
@ 正規雇用労働者育成支援奨励金
研修にかかる費用(1人1訓練 20万円)
A 非正規雇用労働者育成支援奨励金
OJT:1人1時間 700円
OFFJT:1人1時間 800円、経費助成30万円まで
ポイント
介護事業場などでは、労働者のキャリアアップに研修はつきものです。是非トライしたい助成金です。研修機関での研修受講のみならず、外部講師を事業場に招いて行う研修での謝金、会議室の使用料等も助成金の対象となります。
注意するべき点は当初の計画を変更する場合(日程、研修場所、研修内容等)は、その研修実施日の前日までに計画変更届を労働局へ提出しなければならないことです。また、支給額は1企業1年間500万円が上限です。
≪介護福祉士資格取得支援事業≫
対象事業:介護事業
[概要]
介護福祉士になるための要件を満たす研修(実務者研修や喀痰吸引研修など)を受講する際に代替要員を確保した企業に支給されます。
[受給額]
代替社員に支払う給与の 1/2。
ポイント
代替期間中であれば、研修受講者が受講していない時間であっても、代替要員の労働時間の半分が助成されますのでおすすめです。ただし、予算に枠がありますので早めの届出が必要となります。
助成金申請で気を付けること
もともと助成金の目的は、雇用の継続、雇用の安定の確保です。最近では、労働者のキャリアアップ、中でも非正規労働者に対しての助成が手厚くなっております。しかも、似たような助成金がいくつもあります。気を付けなければいけないことは、併給(2つ以上を同時に受給すること)できない場合が多いので、企業にとってどの助成金を選択することがお得なのかを検討する必要があります。
〔平成25年3月末で廃止となった助成金の紹介〕
なお、下記の助成金は、当事務所が大変お世話になった助成金です。
下記以外でも廃止、又は統合された助成金があります。
受給資格者創業支援助成金 ・ 中小企業基盤人材確保助成金 ・ 中小企業定年引上げ等奨励金 ・ 高年齢者職域拡大等助成金 ・ 3年以内既卒者採用拡大奨励金 ・ 3年以内既卒者トライアル雇用奨励金 ・ 正規雇用奨励金
詳細な受給条件は省略しております。すべての助成金について記載できませんので、詳細は当事務所、又は各都道府県の労働局へお問合せ下さい。 →『お問合せ』