A.有効

 

 労基法では、就業規則の作成・変更に対して『労働者からの同意』を求めてはいません。求められていることは以下の3つです。

  ①過半数代表者からの意見を聴く(反対意見でも構わない。)
      ↓
  ②労基署へ届出(意見書も)
      ↓
  ③社内での周知

 以上の段階を踏めば変更可能です。

 

 ただし、変更することによって『労働者に不利益変更が生じる場合』には合理性が必要です。⇒(Q9へ

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担当: 伊藤(いとう)

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もちろん名古屋市内だけでなく愛知県全域(小牧市、北名古屋市、春日井市、長久手町、東郷町、日進市、みよし市、東海市、豊明市、大府市、安城市)を営業エリアとしています。
ご経営者の皆さんと一緒になって、御社をサポート致します。
就業規則作成、人事労務管理、助成金申請に関することはお気軽にご相談ください。

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名古屋市内全域、東海市、日進市、みよし市、長久手町、東郷町、小牧市、尾張旭市、春日井市、北名古屋市、清須市、豊明市、大府市、刈谷市、知立市、安城市

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