A.就業規則の定めによる

 労働基準法では、どちらから消化するかの定めがないため。

〈例えば〉
 ・入社6か月後⇒『10日』付与
 ・入社1年6か月後⇒『11日』付与

 この間年休を1日も取得してない場合は、年休の残日数は『21日』ですね。この従業員が年休を取得した際に、

 『最初の「10日分」から消化するのか?後の「11日分」から消化するのか?』

 ご存知の通り年休の時効は2年ですから、2年6か月後に年休を『12日』付与される(付与されなくても)と同時に、最初の『10日分』は消滅します。

 したがって、年休を取得した際の年休消化が繰り越し分からである企業は、2年6か月後の『残日数は23日』。年休消化が本年度分からの企業では『残日数は22日』となります。

【つぶやき】
 確かに「どちらの年休から消化するか」の定めは法律にありません。ただ、労働者が2年間権利としてもっている請求権です。労使でよく話し合って決めることをお勧めします。

参考までに・・・
 私の知っている企業で「年休消化は本年度分からとする。」と定めている企業があります。その企業の年休取得率ほぼ100%です。従業員の方は、一生懸命年休を消化するそうです。
 年休取得を促進する企業ではこの方が良いかもしれません・・・

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