A.実態により判断

 

 『直行直帰=みなし労働時間制(事業場外労働)』とはならない。

 

 ◆事業場外みなし労働は、以下の条件を両方とも満たす時に適用できます。
   ①事業場外で業務に従事
   ②使用者の具体的な指揮監督が及ばず労働時間を算定することが困難な業務

 

 したがって、使用者(上司)からの具体的な指揮監督下にある場合は、たとえ業務が事業場外でも『事業場外みなし労働』の適用はありません。

 例えば、
 携帯電話で随時上司からの指示を受けて業務したり、業務終了の指示を受けるまで業務を継続する場合は『事業場外みなし労働』の適用はありません。

 

 また、営業マンでも社内での労働時間はみなし労働時間に含まれません。

 例えば、
 営業から帰って社内で事務作業をしたとします。この時、『事業場外みなし労働が8時間』であれば、社内で労働した時間は全て残業時間となります。(変形労働制なしの場合)

 

 考えてみれば当たり前ですね。
 事業場外みなし労働時間は、事業場内での労働は対象外となります。

 

【つぶやき】
 とは言いながら、営業マン時代は『労働時間より結果』でした。会社での自分の居場所を確保するために休みもなく営業をしていたことを思い出します・・・

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