A.可能である

 個人ごとでも課ごとでも可能です。

 フレックスタイム制を導入するためには、労使協定を締結(届出不要)しなければなりませんね。この労使協定を締結する際に、『労働者の範囲』を定めなければなりません。

 つまり、この『労働者の範囲』さえ明確に定めてあれば、個人単位でもフレックスタイム制を導入することは可能という訳です。

 なお、一人だけのフレックスタイム制を導入する労使協定も『事業場の過半数代表者』との締結が必要です。

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