〒464-0851 愛知県名古屋市千種区今池南21-4
営業時間 | 8:00~17:00 |
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定休日 | 土日祝祭日 |
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A.可能である
個人ごとでも課ごとでも可能です。
フレックスタイム制を導入するためには、労使協定を締結(届出不要)しなければなりませんね。この労使協定を締結する際に、『労働者の範囲』を定めなければなりません。
つまり、この『労働者の範囲』さえ明確に定めてあれば、個人単位でもフレックスタイム制を導入することは可能という訳です。
なお、一人だけのフレックスタイム制を導入する労使協定も『事業場の過半数代表者』との締結が必要です。
担当: 伊藤(いとう)
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愛知県名古屋市を中心に活動しております社会保険労務士・伊藤広社労士事務所です。
もちろん名古屋市内だけでなく愛知県全域(小牧市、北名古屋市、春日井市、長久手町、東郷町、日進市、みよし市、東海市、豊明市、大府市、安城市)を営業エリアとしています。
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