A.変更部分のみで良い

 

 

 実際に届出をするのは、『就業規則変更届』、変更部分の『新旧条文』と『意見書』。

 意見書は、過半数代表者の意見を聴きます。したがって、正社員対象の就業規則の変更でも、事業場内にパート労働者がいる場合には、パート労働者も含めた過半数代表者の意見を聴かなければなりません。

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ご経営者の皆さんと一緒になって、御社をサポート致します。
就業規則作成、人事労務管理、助成金申請に関することはお気軽にご相談ください。

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