〒464-0851 愛知県名古屋市千種区今池南21-4
営業時間 | 8:00~17:00 |
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定休日 | 土日祝祭日 |
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就業規則の記載事項は以下の3つに分かれます。
1.絶対的必要記載事項(記載が義務付けられている事項)
2.相対的必要記載事項(その定めをする場合には記載義務のある事項)
3.任意的記載事項(上記以外事項)
それでは記載事項の中身の確認をします。
1.絶対的記載事項
①始業・就業の時刻、休憩時間、休日、交代制の場合は終業時転換
②賃金の決定、計算、支払い方法、賃金の締切り、支払い時期及び昇格
③退職(解雇の事由を含む)
2.相対的必要記載事項
①退職手当(労働者の範囲、退職手当の決定、計算、支払方法、支払時期)
②臨時の賃金(退職手当を除く)及び最低賃金額
③労働者に負担させる食費、作業用品等
④安全及び衛生
⑤職業訓練
⑥災害補償及び業務外の傷病扶助
⑦表彰及び制裁
⑧その他、その事業場の労働者のすべてに適用される定め
3.任意的記載事項
・法令や労働協約に反しない限り自由に記載できる
ここでは、記載事項の列挙で止めておきます。ご参考にてください。
※正社員とパート社員で処遇が違う場合は、就業規則の中で明確に分けておく必要があります。
担当: 伊藤(いとう)
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愛知県名古屋市を中心に活動しております社会保険労務士・伊藤広社労士事務所です。
もちろん名古屋市内だけでなく愛知県全域(小牧市、北名古屋市、春日井市、長久手町、東郷町、日進市、みよし市、東海市、豊明市、大府市、安城市)を営業エリアとしています。
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