就業規則の記載事項は以下の3つに分かれます。

 1.絶対的必要記載事項(記載が義務付けられている事項)

 2.相対的必要記載事項(その定めをする場合には記載義務のある事項)

 3.任意的記載事項(上記以外事項)

 

それでは記載事項の中身の確認をします。

 

 1.絶対的記載事項

  ①始業・就業の時刻、休憩時間、休日、交代制の場合は終業時転換
  ②賃金の決定、計算、支払い方法、賃金の締切り、支払い時期及び昇格
  ③退職(解雇の事由を含む)

 

 2.相対的必要記載事項

  ①退職手当(労働者の範囲、退職手当の決定、計算、支払方法、支払時期)
  ②臨時の賃金(退職手当を除く)及び最低賃金額
  ③労働者に負担させる食費、作業用品等
  ④安全及び衛生
  ⑤職業訓練
  ⑥災害補償及び業務外の傷病扶助
  ⑦表彰及び制裁
  ⑧その他、その事業場の労働者のすべてに適用される定め

 

 3.任意的記載事項
  ・法令や労働協約に反しない限り自由に記載できる

 

 ここでは、記載事項の列挙で止めておきます。ご参考にてください。

※正社員とパート社員で処遇が違う場合は、就業規則の中で明確に分けておく必要があります。

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