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A.対象期間の初日の曜日
条文や通達等で明確に示されていませんが参考にして下さい。
【理由】
一年単位の変形労働時間制で対象期間が3ヶ月を超える場合は、
①『1週間の労働時間は52時間が上限』
②『1週間の労働時間が48時間を超える週は連続3週以下』
という決まりがあります。 これを基に考えていきます。
この時の52時間や48時間の起算日は、
『週歴ではなく、対象期間の初日の曜日を起算日とする7日間』(通達)
とされています。
これは、「対象期間の初日が水曜日であれば、水曜日から翌週火曜日までの1週間の労働時間を累算しなさい。」ということです。
この『1週間52時間』や『1週48時間連続3週まで』の定めは、いくら変形労働制で対象期間(一定期間)の平均が40時間以下であったとしても、対象期間の中で労働時間が偏りすぎては労働者へ負担が大きくなる(過重労働となる)ことを心配した結果の定めと思われます。
それでは時間外割増(残業)の趣旨なんでしょうか?
それは、『過重な労働に対する労働者への補償』
なのです。
したがって、『1週間52時間』や『1週48時間連続3週以下』の起算日が、歴週ではなく対象期間の初日と明確に置かれている以上、週の労働時間の計算は対象期間の初日から行わなければいけません。(歴週で行われるべきではない)
※休日について、
一年変形では、『連続勤務は6日まで』とされています。これも、対象期間の初日から起算して『連続6日』と考えます。
歴週で考えた場合、対象期間の初日(1日)が月曜日であれば、12日(金)まで働けることになってしまいます(13日に休めば良いことになる)。特定期間でもないのに、おかしいですよね。
【つぶやき】
上記は全て私の考えです。
違う考えの方は教えて下さいね。
担当: 伊藤(いとう)
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