A.含めなくても良い

 

 もちろん含めても良いです。

 

 年休で支払われる賃金は、
  ①平均賃金
  ②所定労働時間労働した場合に支払われる通常の賃金
  ③健康保険法の標準報酬日額

   です。

 今回問題となるのは①や③ではなく、②の支払い方法の時ですね。

 ②の『通常の賃金』とは、どのような賃金のことでしょうか?
   ⇒答えは、『割増賃金の基礎となる賃金』のことをいいます。

 割増賃金の基礎となる賃金とは、『通常の労働時間または通常の労働日の賃金』です。
 もう少し分かり易くすると、『深夜でない所定労働時間中に行われた場合に支払われる
賃金』ということです。
 この賃金が『通常の賃金』になります。

 

 ※また、以下の手当も年休賃金の『通常の賃金』には含まれません。
   ・家族手当
   ・通勤手当
   ・別居手当
   ・子女教育手当
   ・住宅手当
   ・臨時の賃金
   ・1ヶ月と超える期間ごとに支払われる賃金

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