A.できる

 

 労働時間が8時間超の場合、勤務時間の途中に1時間以上の休憩を必要とします。この一時間を30分×2回、あるいは30分+15分×2回というように分けて与えることは問題ありません。

 

 ただし、一斉休憩や途中休憩の考え方は変わりませんので、『休憩を一斉付与しない』場合には労使協定の締結が必要となります。

 

 では、所定労働時間が7時間、休憩は45分という勤務割の従業員が、業務の都合上2時間残業しなければいけなくなりました(実働9時間)。残業するまでに45分間の休憩は取っています。
 この時、この従業員に新たな休憩は必要でしょうか?

 ⇒必要である

 最低、あと15分与える必要があります。休憩を与えるタイミングは、業務時間の途中であればどこでも良いです。

 

【つぶやき】
 休憩時間を分割することに法律上の問題はありませんが、休憩の趣旨が『心身の疲労の回復』であることを忘れてはいけませんね。
 ただ、休憩の与え方を考えることは大切です。休憩の与え方を
少し工夫しただけでダラダラ残業時間が削減できた企業もありました。

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