〒464-0851 愛知県名古屋市千種区今池南21-4
営業時間 | 8:00~17:00 |
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定休日 | 土日祝祭日 |
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A.含まれる
労使協定は事業場ごとでの締結を原則としています。なので、事業場の全労働者で代表者を選出しなければなりません。
例えば、代表的な労使協定の中に『時間外労働・休日労働に関する協定(36協定)』という協定がありますね。この協定は、協定で定めた時間以内であれば残業することが出来る協定です。
この協定を締結する際に、事業場内に時間外労働(残業)をしないパート社員がいたとしても、事業場で働くことに変わりはないので、代表者選出の際の分母にしなければいけません。
これは、他の労使協定(一年単位の変形労働時間制に関する協定、休憩の一斉付与の例外に関する協定など)についても同じです。
担当: 伊藤(いとう)
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愛知県名古屋市を中心に活動しております社会保険労務士・伊藤広社労士事務所です。
もちろん名古屋市内だけでなく愛知県全域(小牧市、北名古屋市、春日井市、長久手町、東郷町、日進市、みよし市、東海市、豊明市、大府市、安城市)を営業エリアとしています。
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