〒464-0851 愛知県名古屋市千種区今池南21-4
営業時間 | 8:00~17:00 |
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定休日 | 土日祝祭日 |
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A.原則:できない
例外として、違法とならないケースが2つあります。
①もともと法定付与日数を超える年休日数を付与していた時の法定を超える部分
(法律よりも条件が良い部分)の買上げ。
②退職時や時効(2年)の理由で消滅する場合の買上げ。
ただし、上記の②のケースでは、年休取得を抑制するための買上げは認めていません。
「買い上げるから年休を請求しないでね。」といった感じの買上げはダメです。
つまり、結果として残った日数に対しての買上げという意味です。
年休の趣旨が『心身の疲労の回復』であるためと思われます。
担当: 伊藤(いとう)
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愛知県名古屋市を中心に活動しております社会保険労務士・伊藤広社労士事務所です。
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