A.1分単位

  ●1分単位のでの賃金計算を原則としています。

 

 『1ヶ月の勤務時間を合計時間した時に1時間未満の端数が出た場合は、それが30分未満の場合は切り捨てて、30分以上の場合は繰り上げる』ことは可能としています。

 その理由として、
 『常に労働者の不利となるものではなく、事務処理の簡便を目的』
としています。
 

 気を付けるところは、『1日単位での切り上げ切り下げを認めていない』という点です。

 

【つぶやき】
 まぁ、現実的には『・・・』難しいですよね。
 1日ごとの労働時間の計算で常に切り捨てとする計算(15分以内は切り捨て等)であれば問題外ですけどね。少なくとも15分未満が切り捨てであれば、15分を超えた場合は30分へ切り上げというのならば救いはあると思いますが・・・(法的にはだめですよ。)

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