A.必ずしも違法とはならない

 

 休憩とは、『労働者が労働からの解放が保障されている時間。その他の拘束時間は労働時間』(解釈例規)

 つまり、休憩時間も拘束時間です。

 

 『休憩時間=自由利用』ではありますが、『拘束時間である以上、事務所内の規律上必要な制限を加えることは、休憩の目的(※注1)を害わない限り差支えない。』『事務所内で自由に休息できる場合には必ずしも違法とならない。』という事です。

 注1:休憩の目的
  ⇒労働者の心身の疲労を回復させるため

 

 したがって、休憩中の自由利用とは『心身の疲労を回復させることが目的』であって、『休憩中に何をしても良い』という事ではありません。言い換えれば、『休憩時間にある一定の制限を加えたとしても、心身の疲労を回復するための自由な時間(労働からの解放)が保障されていれば良い』という事です。

 

 【つぶやき】
 労基法での休憩時間は『6時間超で45分。8時間超で1時間』と決まっています。なので、12時間働いても、深夜まで働いても、1回1時間の休憩だけ与えていればよいのです。

 これって、何かおかしく思いませんか。

 休憩の目的が『心身の疲労の回復』であれば、12時間、15時間と勤務時間の長さに比例してさらに休憩時間や休憩回数を定めるべきではないでしょうか。

 変形労働時間制などを用いている場合は、所定(あらかじめ決まっている)勤務時間が8時間超となる日もありますから・・・

 

 とは言いながら、働いている社員の中には『早く帰りたいので、休憩なんていりません。』という方もおられるでしょうね。(サラリーマン時代の私のように・・・)

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