A.断続労働の許可を得ていれば労働時間等の適用除外となる

 許可を受けていなければ、原則(通常)の考え方。(労働時間=拘束時間−休憩時間)

 

 ●断続労働に従事する者とは、『休憩時間は少ないが手待時間が多い者』のことです。

 

  断続労働の許可を得れば労働時間等の適用除外(縛りが無くなる)となります。
  労働時間等とは、

    ①労働時間(1週40時間、1日8時間)
    ②休日(1週間に1日)
    ③休憩

   これらのこと。(深夜手当や年休付与は除外されません)

 

 どういう事かというと、『残業割増や休日割増が発生しない。』という事。

 また、断続労働は実労働が8時間を超えるようであれば許可されませんが、「勤務が所定労働時間を超えて労働する場合の賃金は当事者の定めによる。」(通達)とあります。

 

  ※ただし、断続労働であっても就業規則での始業時刻・終業時刻は決めなければいけません。

 

【つぶやき】
 私の立場としては、
  ・会社側の方には『許可、就業規則・労働契約の整備』
  ・労働者の方には『会社が許可をもらっているかの確認』
 をまず最初にすすめます。

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