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営業時間 | 8:00~17:00 |
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定休日 | 土日祝祭日 |
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A.自由参加であれば労働時間とならない
資格を得ることが昇進・昇格の条件となっている場合でも、会社がこの資格取得のために行う研修への参加を強制していなければ労働時間となりません。
ただし、自由参加と言いながら研修や講習会への参加を欠席することで不利益な扱いをする場合は、『実質的にみて出席することが強制されている』と考えられ労働時間となります。
慰安旅行や運動会についても同じ考え方です。基本的には労働時間となりませんが、そこへの参加が強制か?任意か?また、参加・不参加により制裁など不利益な扱いはあるか?によって判断されます。
しかし、世話役(幹事)の方は、準備や世話が業務の中に含まれている場合は、労働時間となります。指揮命令のもとで準備していると考えれば分かり易いですね。したがって、幹事の方にとっては休日に運動会や慰安旅行が行われる場合には、休日労働となる可能性が高いです。
【つぶやき】
このような行事をする際に、従業員の中には「せっかくの休みを〜」だとか「旅行費用を賃金(賞与)として支払って〜」と言う従業員が少なからずいますね。
価値観の違いなので個人の自由と言ってしまえばそれまでですが、会社としても良かれと思って行う行事に対し、従業員の反応がこれでは寂しいですね。
担当: 伊藤(いとう)
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