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A.ある
ただし、法令や労働協約に反する部分については無効となります。
例)
よくあるのが、『退職する際には1ヶ月以上前に申し出なければならない』とした就業規則があります。しかしこの場合、法律では2週間と定めてありますので『1ヶ月を2週間』と修正されます。
これが、『法律に反する部分は無効とする』という意味です。
就業規則で『1ヶ月』となっていても法で定められた『2週間』を超える部分(2週間)については、無効(効力なし)という事になります。
ご存じの通り、就業規則は労働者の意見を聴いて労基署へ届出なければなりません。ただこれは、『許可を得た』ということではありません。 なので、このような考え方になります。
【つぶやき】
しかしながら、各企業独自の憲法ともいえる就業規則なので、会社の思いを込めて作成することは大切なことです。御社に合った味のある就業規則を作成しましょう。
担当: 伊藤(いとう)
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愛知県名古屋市を中心に活動しております社会保険労務士・伊藤広社労士事務所です。
もちろん名古屋市内だけでなく愛知県全域(小牧市、北名古屋市、春日井市、長久手町、東郷町、日進市、みよし市、東海市、豊明市、大府市、安城市)を営業エリアとしています。
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就業規則作成、人事労務管理、助成金申請に関することはお気軽にご相談ください。
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