〒464-0851 愛知県名古屋市千種区今池南21-4
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A.可能である
可能というよりもむしろ望ましいと思われます。
その理由として、多くの会社では雇用形態によって待遇が違うためです。就業規則は『全ての労働者を対象に定めることが必要』であるため、社内的には待遇が違っていても就業規則の中で対象労働者が明確に分かれてない場合は大変なことになる可能性があります。
例えば、①退職金や②賞与といった規定は、正社員とパート社員とでは待遇の違うケースがほとんどです。しかし、就業規則で対象労働者が明確にされていないことが原因で正社員と同様に支払わなければならなくなったこともあります。
したがって『パート社員』『嘱託社員』『契約社員』など正社員以外の社員割合が、会社全体で高い割合を占める会社では、就業規則ごと別々に作成した方が働く社員にとっても分かり易く、また会社とっても扱いやすいと思われます。
※1つの会社で複数の就業規則を作成した場合、その全てを労働基準監督署へ届出なければなりません。 また、一部の就業規則変更(例えば、パート就業規則のみ変更)であっても全員に周知することが必要です。
担当: 伊藤(いとう)
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愛知県名古屋市を中心に活動しております社会保険労務士・伊藤広社労士事務所です。
もちろん名古屋市内だけでなく愛知県全域(小牧市、北名古屋市、春日井市、長久手町、東郷町、日進市、みよし市、東海市、豊明市、大府市、安城市)を営業エリアとしています。
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