A.限られた範囲内で有効

 

 【基本的な考え】
  ● 退職後にどのような職に就いても良い。(職業選択の自由)

 

 ◆有効となる場合 
  ●競業避止規定が最小限で合理的である時

  最小限とは、
   ①同業他社へ就職できない期間(最長で2年くらいが妥当)
   ②同業他社へ就職できない地域
   ②業務の範囲

  これらのことに合理性があるか?ないか?で判断します。違う言い方をすれば『総合的・客観的にみて実害がどの程度にまで及ぶ可能性があるか』ということでしょうか。したがって、退職する際の立場よって実害の程度は違ってくるので、その辺のことも踏まえて合理性を判断します。

 

【つぶやき】
 限られた範囲内での有効性ではありますが、規定として定めておくことは大切です。判例の中には有効と認めたものもありますし、『同業他社へ就職ができない期間と地域』を限定したことが合理的と認められ、退職金の減額条項を有効としたものもあります。(三晃社事件)

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