A.周知されていれば有効である

 

 ただし、周知していない就業規則は無効です。

  ●周知とはいずれかの方法によるものです
   ①見やすい場所への掲示、又は備え付け
   ②書面を労働者へ交付
   ③必要なときに容易に確認できる状態

 ※有効性とは裏腹に、常時10人以上の労働者を使用する会社は、就業規則の届出が義務付けられているので届出のない場合は罰則規定があります。
  また、「必要記載事項」の一部を欠く就業規則の効力についても、有効ではありますが違反となりますので注意して下さい。

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もちろん名古屋市内だけでなく愛知県全域(小牧市、北名古屋市、春日井市、長久手町、東郷町、日進市、みよし市、東海市、豊明市、大府市、安城市)を営業エリアとしています。
ご経営者の皆さんと一緒になって、御社をサポート致します。
就業規則作成、人事労務管理、助成金申請に関することはお気軽にご相談ください。

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