〒464-0851 愛知県名古屋市千種区今池南21-4
営業時間 | 8:00~17:00 |
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定休日 | 土日祝祭日 |
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A.応じる必要はない
この問いの休職中とは『休職発令等により働く義務の無い社員』の事です。もう少し詳しく説明すると、休職発令等で働く義務の無い社員は年休の請求をすることが出来ません。
『年休は働く義務のある日に請求できる 』
したがって仮に、怪我や病気で休んでいる社員に対し、会社が休職発令を出していない場合は、社員が働く義務を免除されていませんので、社員の年休請求に対し『その年休取得で事業の正常な運営が妨る時以外』は年休を承認しなければなりません。
御社に合った労務管理を考えて下さい。
担当: 伊藤(いとう)
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愛知県名古屋市を中心に活動しております社会保険労務士・伊藤広社労士事務所です。
もちろん名古屋市内だけでなく愛知県全域(小牧市、北名古屋市、春日井市、長久手町、東郷町、日進市、みよし市、東海市、豊明市、大府市、安城市)を営業エリアとしています。
ご経営者の皆さんと一緒になって、御社をサポート致します。
就業規則作成、人事労務管理、助成金申請に関することはお気軽にご相談ください。
対応エリア | 名古屋市内全域、東海市、日進市、みよし市、長久手町、東郷町、小牧市、尾張旭市、春日井市、北名古屋市、清須市、豊明市、大府市、刈谷市、知立市、安城市 |
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