A.応じる義務はない
会社は、社員からの年休の事後申請に応じる義務はありません。その理由は年休の取得の流れは『労働者からの請求に対して会社が承認する』という事が原則だからです。
なぜこの流れが原則かというと、労働者が『この日に年休を取りたい』(時季指定権)という請求に対し、会社は『その日ではなく他の日にして下さい』(時季変更権)という権利をもっているからです。
もちろん、事後申請に対し会社が承認することは可能です。
※時季変更権は事業の正常な運営を妨げる場合に限られます。
A.応じる義務はない
会社は、社員からの年休の事後申請に応じる義務はありません。その理由は年休の取得の流れは『労働者からの請求に対して会社が承認する』という事が原則だからです。
なぜこの流れが原則かというと、労働者が『この日に年休を取りたい』(時季指定権)という請求に対し、会社は『その日ではなく他の日にして下さい』(時季変更権)という権利をもっているからです。
もちろん、事後申請に対し会社が承認することは可能です。
※時季変更権は事業の正常な運営を妨げる場合に限られます。
伊藤広社労士事務所
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