〒464-0851 愛知県名古屋市千種区今池南21-4
営業時間 | 8:00~17:00 |
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定休日 | 土日祝祭日 |
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A.応じる義務はない
会社は、社員からの年休の事後申請に応じる義務はありません。その理由は年休の取得の流れは『労働者からの請求に対して会社が承認する』という事が原則だからです。
なぜこの流れが原則かというと、労働者が『この日に年休を取りたい』(時季指定権)という請求に対し、会社は『その日ではなく他の日にして下さい』(時季変更権)という権利をもっているからです。
もちろん、事後申請に対し会社が承認することは可能です。
※時季変更権は事業の正常な運営を妨げる場合に限られます。
担当: 伊藤(いとう)
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愛知県名古屋市を中心に活動しております社会保険労務士・伊藤広社労士事務所です。
もちろん名古屋市内だけでなく愛知県全域(小牧市、北名古屋市、春日井市、長久手町、東郷町、日進市、みよし市、東海市、豊明市、大府市、安城市)を営業エリアとしています。
ご経営者の皆さんと一緒になって、御社をサポート致します。
就業規則作成、人事労務管理、助成金申請に関することはお気軽にご相談ください。
対応エリア | 名古屋市内全域、東海市、日進市、みよし市、長久手町、東郷町、小牧市、尾張旭市、春日井市、北名古屋市、清須市、豊明市、大府市、刈谷市、知立市、安城市 |
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