A.所定労働時間に比例して短縮される
例)社員の所定労働時間が8時間から6時間へ変更となった。
その時点で
・残日数 ⇒ 10日
・残時間 ⇒ 6時間 だったとします。
【変更後】
・残日数 ⇒ 10日(日数は変わらないが、1日当たりの時間数は6時間)
・残時間 ⇒ 5時間(6時間×6/8=4.5時間、端数は切上げのため5時間)
A.所定労働時間に比例して短縮される
例)社員の所定労働時間が8時間から6時間へ変更となった。
その時点で
・残日数 ⇒ 10日
・残時間 ⇒ 6時間 だったとします。
【変更後】
・残日数 ⇒ 10日(日数は変わらないが、1日当たりの時間数は6時間)
・残時間 ⇒ 5時間(6時間×6/8=4.5時間、端数は切上げのため5時間)
伊藤広社労士事務所
愛知県名古屋市千種区今池南21-4
TEL : 052-732-2231
FAX : 052-732-2231
E-mail : itou@4864-office.com
代表の伊藤広です。元気に明るく丁寧な対応を心掛けております、お気軽にご連絡下さい。
→ 無料診断はこちらへ