A.年休の残日数がある限り、退職日までの労働日(働く義務のある日)が年休となる

 

 土日が所定休日の社員は、退職日までの土日を除いた日数の年休を認めることとなります。もちろん、年休の残日数が少ない場合は年休の残日数分までです。

 また、退職時の年休の買上げは違法となりません。余裕のある企業では労働者と合意の上、退職日まで出勤してもらい年休の残日数分を買い上げることも可能です。

 

 ※年休を奨励するような大企業ではあまり問題とならないかも知れませんが、中小企業の経営者にとって、かなりの出費となってしまうケースも多いです。そもそも、辞めていく社員に生産性の無い年休を与えるより、既存の社員の給与や福利厚生に充てたいと思うのことが経営者として普通かもしれません。
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