A.労働時間が算定できる場合⇒実労働時間で賃金計算
  労働時間が算定できない場合⇒所定時間働いたものとみなして賃金計算

 

 ここでよく問題となるのが、「出張=残業は無し」と思っている方が意外といるということです。

 事業場外みなし労働では、『労働時間の算定ができないこと』が絶対条件です。したがって、出張中でも指示命令を受けながら業務を行ったり、業務の開始や終了時に上司の判断を得なければならない場合などは、出張中でも労働時間の算定はできると判断されます。
 

 また、みなし労働時間(事業場外労働の部分)が法廷労働時間を超える場合は「労使協定の締結→労基署への届出」が必要となります。

お問合せ・ご相談はこちら

お電話でのお問合せ・ご相談はこちら
052-732-2231

担当: 伊藤(いとう)

営業時間:8:00~17:00
定休日:土日祝祭日

愛知県名古屋市を中心に活動しております社会保険労務士・伊藤広社労士事務所です。
もちろん名古屋市内だけでなく愛知県全域(小牧市、北名古屋市、春日井市、長久手町、東郷町、日進市、みよし市、東海市、豊明市、大府市、安城市)を営業エリアとしています。
ご経営者の皆さんと一緒になって、御社をサポート致します。
就業規則作成、人事労務管理、助成金申請に関することはお気軽にご相談ください。

対応エリア
名古屋市内全域、東海市、日進市、みよし市、長久手町、東郷町、小牧市、尾張旭市、春日井市、北名古屋市、清須市、豊明市、大府市、刈谷市、知立市、安城市

無料診断実施中

お電話でのお問合せ・相談予約

052-732-2231

<受付時間>
8:00~17:00
※土日祝祭日は除く

ごあいさつ

5.JPG

代表の伊藤広です。元気に明るく丁寧な対応を心掛けております、お気軽にご連絡下さい。

伊藤広社労士事務所

住所

〒464-0851
愛知県名古屋市千種区
今池南21-4

営業時間

8:00~17:00

定休日

土日祝祭日

主な業務地域

名古屋市内全域、東海市、日進市、みよし市、長久手町、東郷町、小牧市、尾張旭市、春日井市、北名古屋市、清須市、豊明市、大府市、刈谷市、知立市、安城市