例)就業時間[月〜金は午前9時〜午後17時(うち休憩1時間)、土は午前9時〜15時(うち休憩1時間)]、1週間の始まりは月曜日、休日:日曜日とします。
土曜日の業務がなかなか終わらずに、業務が終了したのが日曜日の午前2時になってしまった場合の計算を考えてみます。
土曜日)
午前9時〜午後15時⇒『通常の賃金』
午後15時〜午後22時⇒『通常の賃金』+『残業手当』(週40時間を超えているため)
午後22時〜午前零時⇒『通常の賃金』+『残業手当』+『深夜手当』
日曜日)
午後零時〜午前2時⇒『通常の賃金』+『休日手当』+『深夜手当』
となります。
※午前零時を過ぎた時点で残業労働から休日労働となりますので注意してください。