A.通常の考え方と変わらない

 

 就業規則等で『始業就業の時刻』『労働日・休日』『賃金規程』などの定めをもとに時間単価を計算し、法定休日に出勤すれば休日手当、残業(1日8時間、1週40時間を超える労働)をすれば残業手当を支給することとなります。

 ※何度か「年俸制にすれば残業は関係ないですよね?」と相談されたので付け加えますが、年俸制でも『賃金支払の原則(5つ)』は守らなければなりません。

 

 【5原則】
  ①通貨払いの原則
  ②直接払いの原則
  ③全額払いの原則
  ④毎月払いの原則
  ⑤一定期日払いの原則

 

 年俸制であっても、毎月決まった日(④・⑤)に給与を支払わなければなりません。1ヶ月分の給与は『年俸額÷12』。したがって、労働時間の計算を毎月行い、休日労働や残業があればその分の手当を加算して支給しなければなりません。

 

 では、賞与は残業代の基礎賃金に含まれるか?
 答えは、労働契約等で年俸に賞与が含まれている場合には残業代計算の基礎に含まれます。それに対して、年俸に賞与が含まれていない場合は割増賃金の基礎とはなりません。

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