A.どちらのケースもある

 

1.労働時間となるケース
 「労働契約に基づく義務として、仮眠室での待機や警報・電話への対応を義務付けられている。これらの作業は必要な場合が限られているとしても、生じることが皆無に等しいとも言えない。全体として労働からの解放が保障されていない。」などから労働時間となった。(大星ビル管理事件)

2.労働時間とならないケース
  (1)労働時間等に関する規定の適用除外となる時
     「監視又は断続的労働に従事する者で、会社が行政官庁の許可を受けたもの」
  (2)仮眠時間でも休憩時間として扱う時
     「休憩とは、労働からの解放(時間の自由利用)が保障されている時間」
     ※休憩中の外出について、
      「外出するためには上司の許可が必要でも事業場で自由に休憩できる場合には、
      必ずしも違法とならない。」という通達あり。

 

 ※仮眠時間が労働時間になるか?ならないか?については慎重に考えましょう。

 まず、 労働時間の原点に戻って『使用者の指揮監督下にあるか、ないか』をもとに実態で判断しなければいけません。
 
「仮眠時間=労働時間」や「仮眠時間≠労働時間」と安易に考えては大きな間違いになる可能性もあります。
 なぜなら、仮眠時間は1時間や2時間ではなく、4時間や6時間と時間が長くなるからです。退職時や退職後にこれまでの分まとめて請求されるケースも考えられます。

 なお、『拘束時間=労働時間』ではありません。『拘束時間=労働時間+休憩時間』なので、『拘束されているから労働時間。』という考えは正しくありません。→Q1へ

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