A.労働時間とならない

 

 もちろん社内規程で労働時間としても良いです。また、受診時間中の賃金については、『支払うことが望ましい』と通達で出ております。

 

 ※深夜業の方は、6ヶ月に1回定期健康診断を受診しなければなりません。また、所定労働時間が深夜時間ではない方でも、前6ヶ月に24回深夜労働(午後22時〜午前5時)した場合は受診する必要がありますので注意して下さい。
 特に後者の方は長時間労働・過重労働の可能性もありますので、会社側は十分に管理するよう心がけましょう。

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ご経営者の皆さんと一緒になって、御社をサポート致します。
就業規則作成、人事労務管理、助成金申請に関することはお気軽にご相談ください。

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