A.どちらのケースもある

 

1.労働時間となる可能性が高いケース
  (1)就業規則等で入門時刻が定めてある時
  (2)作業開始に間に合っても、入門時刻に間に合わない場合は減給や制裁の対象となる
    時。

2.労働時間とならないケース
  (1)入門時刻が決まってない時
  (2)入門時刻に間に合わなくても、減給や制裁の対象とならない時

 

※少し興味深い判例があります。『入門時刻に遅れたが始業時刻には間に合った場合には、考課や賞与で不利益な扱いをする。この不利益な扱いをするからといって労働時間と決めつけることはできない。』(住友電気工業事件)

 最終的には『労働時間となるか、労働時間とならないか』に関して、『使用者の指揮監督下にあるか?ないか?』が焦点になります。
 上記の判例で興味深いのは、『不利益な扱いと、指揮監督下(労働時間)とを分けて考えている』ところです。

 コンメンタールの中で、『「減給やその他制裁措置が取られる場合には、労働時間は入門の時点から」としながら、ただし裁判例では・・・上記(住友電気工業事件)』となっていることも興味深いところです。

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