A.労働時間となる。

 

 よく言われる『手待時間』は労働時間となります。たとえ作業をしていなくても『使用者の指揮監督下』にある場合は労働時間となります。休憩とは「労働者が労働からの解放、また自由利用が保障されている」ことが条件となります。
 また、今回のケースでは就業規則で『一斉休憩を与えない』ことの明示と労使協定(届出不要)の締結が必要となります。

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